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申請の流れ

永住許可申請の全体像 — 要件確認から許可取得までのステップを解説

永住許可申請の全体的な流れ

永住許可申請は、要件の確認から始まり、必要書類の収集、申請書類の作成、入国管理局への申請、審査、結果通知という流れで進みます。申請から結果が出るまでには通常4か月〜1年程度かかります。

以下では、各ステップの詳細を順を追って解説します。事前にしっかりと準備を行うことで、スムーズな申請手続きが可能になります。

ステップ1: 要件の確認

永住許可申請の最初のステップは、自分が永住許可の要件を満たしているかどうかを確認することです。主な要件は以下の通りです。

国益適合要件には、原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格で在留)が含まれます。ただし、日本人の配偶者や定住者など、一定の条件に該当する場合は在留期間の要件が緩和されます。

また、納税義務や公的年金・健康保険の加入状況、犯罪歴の有無なども審査の対象となります。要件を満たしているか不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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ステップ2: 必要書類の収集

要件を満たしていることが確認できたら、次は申請に必要な書類を収集します。永住許可申請には多くの書類が必要であり、早めに準備を始めることが重要です。

主な必要書類

本国書類の取得と翻訳

申請者の国籍や状況によっては、本国で発行された書類(出生証明書、婚姻証明書、犯罪経歴証明書等)が必要になる場合があります。これらの書類は日本語への翻訳が必要です。

翻訳は翻訳者の署名・連絡先を記載した翻訳証明書を添付する必要があります。当事務所では翻訳サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

ステップ3: 申請書類の作成

必要書類が揃ったら、申請書類を作成します。永住許可申請では、申請書の記載内容や理由書の内容が審査結果に大きく影響します。

永住許可申請書の作成

永住許可申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。申請書には、氏名、国籍、在留資格、在留期間、職業、収入、家族構成などの基本情報を正確に記入します。

理由書の作成

理由書は、永住許可を申請する理由や日本での生活状況を説明する重要な書類です。以下のような内容を盛り込むことが一般的です。

理由書は審査官が申請者の状況を理解するための重要な資料です。具体的かつ説得力のある内容を記載することが大切です。

ステップ4: 入国管理局への申請

申請書類が完成したら、管轄の地方出入国在留管理局(入国管理局)に申請書類を提出します。

管轄の確認

永住許可申請は、申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局またはその支局・出張所に提出します。例えば、東京都にお住まいの方は東京出入国在留管理局が管轄となります。

申請の方法

申請は原則として申請者本人が窓口に出向いて行います。ただし、申請取次の届出をした行政書士に依頼することで、本人が窓口に行かなくても申請を行うことができます。

申請時には、パスポートと在留カードの原本を提示する必要があります。申請が受理されると、申請受付票が交付されます。

ステップ5: 審査

申請が受理されると、出入国在留管理庁による審査が行われます。

審査期間

永住許可申請の審査期間は、通常4か月〜1年程度です。申請件数の増減や個別の事情により、審査期間は変動します。審査期間中は、追加書類の提出を求められることがあります。

審査のポイント

審査では、以下のような点が総合的に判断されます。

追加書類の提出

審査の過程で、入国管理局から追加の書類提出を求められることがあります。追加書類の提出を求められた場合は、指定された期限内に速やかに対応することが重要です。対応が遅れると、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

ステップ6: 結果通知

審査が完了すると、結果が通知されます。

許可の場合

永住許可が下りた場合は、はがきで通知が届きます。通知を受け取ったら、指定された入国管理局の窓口に出向き、収入印紙を納付して新しい在留カード(在留資格「永住者」)の交付を受けます。

許可時の手数料

永住許可時には収入印紙で手数料を納付する必要があります。2026年3月31日までの手数料は10,000円です。2026年4月1日以降は手数料が改定される予定ですが、改定後の金額は未定です。不許可の場合は手数料はかかりません。

不許可の場合

不許可の場合も通知が届きます。不許可の理由は通知書に記載されますが、詳細な理由を知りたい場合は、入国管理局の窓口で不許可理由の説明を受けることができます。

不許可となった場合でも、不許可の理由を改善した上で再申請することが可能です。再申請に回数制限はありませんが、前回の不許可理由を十分に分析し、改善した上で申請することが重要です。

申請時の注意点

永住許可申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。

申請中の出国について

永住許可申請中であっても、みなし再入国許可または再入国許可を取得していれば出国は可能です。ただし、長期間の出国は審査に影響を与える可能性があるため、必要最小限にとどめることをお勧めします。

在留期間の更新について

永住許可申請中に現在の在留資格の在留期間が満了する場合は、在留期間の更新許可申請を別途行う必要があります。永住許可申請中であっても、在留期間の更新手続きは免除されません。在留期間の満了日に注意し、余裕を持って更新手続きを行ってください。

申請内容の変更について

申請後に住所変更、転職、婚姻・離婚などの身分関係の変更があった場合は、速やかに入国管理局に届け出る必要があります。申請内容と実際の状況に齟齬があると、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

虚偽申請の禁止

申請書類に虚偽の内容を記載することは絶対に避けてください。虚偽申請が発覚した場合、不許可となるだけでなく、今後の在留資格の更新や他の申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。

行政書士との相談風景

永住許可申請のご相談

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